2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
その中で今御指摘の各大学の学力検査について具体的に科目を指示しているということはございませんが、同要項では、出題教科・科目については、大学・学部等の目的、特色、専門分野等の特性に応じ、各大学が定めるということを示しているところでございます。
その中で今御指摘の各大学の学力検査について具体的に科目を指示しているということはございませんが、同要項では、出題教科・科目については、大学・学部等の目的、特色、専門分野等の特性に応じ、各大学が定めるということを示しているところでございます。
我が国の国公立大学においても、募集人員の全体の約二二%が学力検査以外の要素を重視する総合型選抜や学校推薦型選抜で占めており、例えば、東北大学、先生の母校ですけれども、募集人員の全体のうち、総合型選抜が約二八%を占めています。また、国立大学全体としても、令和三年度までに総合型選抜や学校推薦型選抜による入学者を三〇%とすることを目指して改革が進められているところでございます。
調査書と学力検査の比重の置き方についても、これは実施者の判断で決定するものであって、たまたま先生のお地元の兵庫県は、県立学校の場合、五対五なんだそうですけれども、これは、日本中見ますと、いろいろな比率がございます。
また、資料七にありますように、今日の高校には障害のある生徒を始め様々な生徒が在籍しており、高等学校学習指導要領総則編や文科省の平成九年の通知で、教育課程の編成については、障害の種類や程度に応じて適切な評価が可能となるよう、学力検査において配慮を行うとともに、選抜方法の多様化や評価尺度の多元化を図ることと説明されています。
○国務大臣(萩生田光一君) 入学者選抜の結果については、本人からの請求等に基づき学力検査の得点などを開示する仕組みが設けられていると承知しており、結果の開示方法や範囲等については実施者において適切に判断されるべきものだと考えております。引き続き適切な対応を促してまいりたいと思います。
令和三年度高等学校入学者選抜における出題範囲や内容、方法については、地域における学習状況を踏まえ、例えば、中学校三年生からの出題が適切な範囲となるように設定をする、また、問題を選択できる出題方式とする、また、さらに面接や作文等の学力検査以外の方法も用いるなど、実施者の判断において工夫を講じていただくことを五月十三日付けの通知で依頼をしたところであります。
このため、令和三年度高等学校入学者選抜における出題範囲や内容、方法については、地域における学習状況を踏まえ、例えば、中学三年生からの出題が適切な範囲となるよう設定する、あるいは問題を選択できる出題方法とする、面接や作文等の学力検査以外の方法を用いるなど、実施者の判断において工夫を講じていただくことを五月十三日付けの通知で依頼をしております。
一方、学校の臨時休業が続く中、特定の受験生が不利益をこうむらないようにすることが重要であることから、出題範囲や内容、方法について、地域における学習状況を踏まえ、例えば、中学校三年生からの出題は適切な範囲となるよう設定をする、問題が選択できる出題方法とする、面接や作文等の学力検査以外の方法を用いるなど、実施者の判断において工夫を講じていただくことを五月十三日付の通知で依頼したところでございます。
学力検査問題の内容につきましては、そうした入学者選抜の実施者におきまして学習指導要領の内容を踏まえて適切に判断をするということと制度上なってございます。
国公立大学の個別学力検査の前期日程でございますが、先月二十五日から二十七日にかけて実施されました。 文部科学省では、この前期日程終了後に、新型コロナウイルス感染症に感染若しくは感染が疑われたため受験できなかったという受験生等からの相談の有無について各大学に調べたところ、前期日程試験を実施した全ての国公立大学ではそのような相談はなかったということを確認しております。
そこで、共通第一次学力試験は、高校教育における基礎、基本を問う良問を提供し、国公立大学の共通の一次試験として実施するとともに、これに加えて、各大学が個別試験において専門的な知識を問う学力検査、小論文、面接等を実施することによって受験生の能力、適性を多面的に判定できるよう、昭和五十四年度入学者選抜から導入されたものでございます。
大学入学者の能力、適性というのはそれぞれの大学で多様でございますので、大学の個別学力検査において英語の配点が高い大学に入学した者の英語の能力が、それ以外の大学に入学した者の英語能力に比べて高いとは一概には言えないのではないかというふうに考えております。
しかしながら、受験時における合理的配慮をしてもなお、重い知的障害のあるお子さんや意思表示を読み取ることが難しいお子さんは、学力検査で点数を取ったり面接でのコミュニケーションが難しかったりする状況にあります。 現在、特別支援学校高等部の本科、別科及び高等専門学校を含む高等学校等への進学率は九八・八%に上っています。そして、公立高校に通う大部分の世帯のお子さんが授業料無償となっています。
○萩生田国務大臣 入学者選抜に関する基本的事項として、毎年、大学、高等学校関係者との協議を踏まえて策定、通知している大学入学者選抜実施要項においては、高校のカリキュラム編成の準備や履修のための注意喚起として、個別学力検査及び大学入試センター試験において課す科目、教科の変更等が入学志願者の準備に大きな影響を及ぼす場合には、今御指摘のあった二年前に予告、公表するというふうになっております。
○永山政府参考人 大阪府の教育委員会では、平成二十八年度の高等学校入学者選抜における調査書の作成から、相対評価ではなくて絶対評価により調査書を作成することとなりましたけれども、それに当たりまして、その信頼度を高めるための取組の一環として、大阪府独自に実施する学力検査であるチャレンジテストを利用していると承知をしております。
それでは、次に移りますが、大臣に、内申書の問題、今やりとりさせていただきましたが、文部科学省のホームページでは、内申書は何のためにあるのかというQアンドAがございますけれども、生徒の平素の学習状況等を評価し、学力検査で把握できない学力以外の生徒の個性を多面的に捉えたり、生徒のすぐれている点や長所を積極的に評価し活用していくのが趣旨ですという答案になっております。
委員御指摘の事案における当該生徒に対する受験当日の対応についてでございますが、受験の初日に行われた学力検査は、本人の申し出がなかったことから、ほかの受験者と同様に一般の教室にて行われておりまして、次の二日目の面接については、当該生徒の保護者からインフルエンザを理由に別室受験の申し出が当該学校へあったことから、別室受験での対応を認めたというふうに聞いております。
今後、こうした方針を参考としながら、受験者がみずからに合った大学を選択することが期待されるところでありますし、各大学においては、入学者受け入れの方針に基づき、学力検査だけでなく、調査書や、受験者本人の作成する大学入学希望理由書、各種大会や顕彰等の記録、面接など、多様な方法を活用しながら、学力の三要素を多面的、総合的に評価する大学入学者選抜へと改善を図っていくことが求められます。
学校教育法施行規則で、受験競争の低年齢化を招かないようにするという観点から、公立の中等教育学校及び併設型中学校、すなわち今先生御指摘の義務教育段階を含むものにつきましては、入学に当たり学力検査を行わないこととしております。
○田村智子君 九九年に公立中高一貫教育校を導入する際に、やはり受験競争の低年齢化を招くという懸念が広がって、そうならない担保措置として学力検査、いわゆる入試は禁止だと言われたんですね。これ、もし本当にやろうと思ったら、くじ引か何かでやるしかないはずなんですよ、入学者選抜。ところが、実際にはどうかというと、多くの学校で適性検査というものが行われているんです。
○田村智子君 今、調査が必要だというふうに言われましたが、確かに前川前初等中等教育局長も二〇一一年の五月三十日に、適性検査の問題を見ると、非常によい学力検査の問題があります、まさにPISA型の学力を見るという、本来望ましい学力を見るような学力検査ではないかというふうに私には見えるわけですと、事実上の学力検査だというように認めるような発言をされているわけです。
二番目に、校種間のつながりを改善するということで書いておきましたけれども、日本の学校は、学力検査あるいはそれ以外の実際の教育学者による視察その他で非常に国際的に高い成果を上げていると評価されていると思いますけれども、多くの海外からの見方の共通点の一つは、校種間のつながりが弱いということだろうと思います。
政府は、義務教育学校は就学指定の対象とし、入学者選抜は行わないと説明していますが、特に、学校選択制の下で義務教育学校が設置された場合には、中高一貫教育を行う中等教育学校と同様に、法令上は学力検査は実施しないとされているにもかかわらず、事実上の入学試験を行うエリート校となる可能性は否定できないのではないでしょうか。
したがいまして、入学者選抜をして適格者……(初鹿委員「それはわかっていますから」と呼ぶ)そういう意味では、制度の趣旨、基本が根本的に違いますので……(初鹿委員「それもわかっていますけれども、だから、選ばなきゃいけなくなるわけでしょうと言っているんですから」と呼ぶ)選ばなければいけない場合が生じました場合には、現在も学校選択というものはあるわけですけれども、小学校等につきましては、学力検査というものは
提出を求めているわけでございますけれども、こういった形で教員の能力の確認が行われているわけでございますが、これに加えまして、都道府県の中には、大学において教科に関する科目を一定単位以上修得しているということを条件にしている場合でありますとか、また、大学の成績証明書につきましても、一定程度のすぐれた成績であることを条件にするケース、あるいは、大学を卒業していない場合でございますが、そういう場合には、学力検査